50代せどりブラザーズ☆とっちー

何歳からでも、誰でも、人生は変えられる!「せどり」の奇跡であなたも大逆転!

こんばんは。
今日の日記です。


昨日遅くまで飲んだので、
ちょっと寝不足なため、
仕事から帰って何もしませんでした。

早めに寝て明日に備えようと・・・


話はかわって、
Amazonからまたまた申請必要な内容のメールが来ました。

タイトルは、
“[重要/要対応] 電波法により規制される製品の書類をご提出ください” 

主だった内容は、
当サイト上で出品されているすべての電波法により規制される製品の特定無線設備のうち、
ワイヤレススピーカー製品について、
法令が定める安全要件を満たしていることを確認するため審査を行うことになりました。

【ワイヤレススピーカー製品とは?】
制限対象となるワイヤレススピーカーは、バッテリーや電源装置が付属し、他機器と通信
するための無線設備が用いられています。

出品するには申請してAmazonの許可が必要となります。
当然、商品(ASIN)ごとです。

申請に必要な書類などは、
1. 出品者の会社名
2. 出品者の連絡先(担当者名、役職、Eメールアドレスおよび電話番号) 
3. 出品者が継続販売を希望するASIN(セラーセントラルで確認ができるBから始まる
10桁の品番)のリスト
4. 技術基準適合証明書(登録認定機関により発行されたもの)
5. 定格銘板の写真(技適マークが読み取れるもの)
微弱無線設備に該当する場合は上記4、5に代わり以下のいずれか。
(a) 微弱無線設備適合マーク(ELPマークまたはTELECマーク)
(b) 微弱無線設備に適合していることを示す資料

電気用品安全法に関する資料(該当する場合)

1) 電気用品製造事業届出書または電気用品輸入事業届出書の写し(経済産業省の受領印が
押印されたもの、及び形式の区分表も提出してください) 
2)(定格銘板に)経済産業省へ届け出た事業者名とは異なる名称(略称)を表示される場合、
経済産業省から)承認を受けた際の根拠となるもの 
3) 定格銘板の写真(PSEマークが付されている箇所)の写真(PSE記号、届出事業者名、
認証機関名、定格電圧等が読み取れること) 
4)(電気用品安全法に関わる)自主検査記録(完成品)


ざっと読んだだけでも、
いやになりますし、普通のせどらーでこれだけの書類をそろえるのは無理ですよね。
特に「4」の証明書の提出が。

ということで今後この類は仕入れる時は、気をつけないといけません。

カセットガス製品についでの、
“要申請”製品。
今後も、増える可能性はありです。

こういったことはマイナスに考えず、
「これに変わる商品がみつかるさ」と気軽にプラスに考えましょう!

困った時、何かしら代替商品が見つるかるのが、
せどり」の面白さだなぁって思っている今日この頃です。