12月は“在庫処分”をしましょう
こんばんは。
今日の日記です。
遅ればせながら、
Psypay使いました~
初めて会計するときは緊張しました。
「初めてなんです」と言うと、
店員さんが丁寧に教えてくれました。
利益が出る商品のうえに、20%が返ってくる。
こんなおいしいことないですね。
明日からバンバン使えるようがんばります!
話はかわって、
12月は一年で一番稼ぎ時です。
平月よりバンバン売れます。
こんな時だからこそ、長期保管している「不良在庫」
なぜかというと?
税金は1月1日から12月31日までの1年間の所得に対してかか
例えば、
・年間売上額が、100万円
・仕入れ額が、 60万円 だったとします。
棚卸をして在庫確認していないと、
100万円 - 60万円 = 40万円が粗利となります。
仕入れした分全部売れていれば正解ですが、
棚卸することによって売れていない在庫がある場合は、
原価(費用)とみなしません。
棚卸をしてみて、
20万円は棚卸資産となります。
原価は棚卸資産(20万円)を除きます。
したがって計算はつぎのとおりとなります。
100万円 - (60万円 - 20万円)=60万円
この、60万円に対して税金がかかります。
在庫を減らすことによって利益が減って損しているみたいに感じま
実際には40万円ではないので損はしていません。
60万円と40万円、
どちらに税金が、
※今回はわかりやするため、粗利で表現しています
ですから、20万円の在庫があるのであれば、
12月中に売り切ってしまって、
節税できるようにした方がいいのです。
在庫残さないようにしましょう!
※今回のは個人事業者向けです。法人は決算年月がちがうので。