50代せどりブラザーズ☆とっちー

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“転売規制法”が成立へ

こんばんは。
今日の日記です。


膝がまだ治らないので、
仕事から帰ってきても運動もせず、まったりしている毎日です。

もともと、筋肉がある方ではないので、
ますます衰えてしまいそうです。
なんとかせねば・・・


話はかわって、
先日ネットでこんなニュースが出てました。
↓↓↓
『ついにチケット転売規制法が成立へ 気になる今後の運用と残された課題』
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20181204-00106441/

チケットの転売を規制する法律が4日に衆議院で可決され、
参議院送付後、12月中にも成立する見込みで、公布から半年で施行される予定です。
国も本腰を入れてきました。

規制になるものとならないものなどを、まとめました。

◆規制の対象となるチケットは?
“「興行」、すなわち不特定・多数の者が見たり聴いたりする、
映画、演劇、演芸、音楽、舞踏などの芸術・芸能や、スポーツに限定されている“

◆興行チケットに当たらないものは?
“人気列車の乗車券や指定券、人気アトラクションやパビリオンの整理券、
限定販売のゲーム機やフィギュア、グッズ、本、DVDなどは規制の対象外“らしいです。

コンサートなどで売っているグッズ関係は自分も売っていますが、
規制対象外なので一安心です
(ただし、メーカーや販売店がクレームを入れてくるとダメでしょうけどね)


◆規制の対象となる行為は?
・業として、興行主やその委託を受けた販売業者の事前の同意を得ないで、
販売価格を超える金額で有償譲渡すること(不正転売) 
・ 上記の目的で、譲り受けること(不正仕入
“これらの行為に及んだ場合、1年以下の懲役か100万円以下の罰金がある。” 


Amazonの取り扱い禁止で上記に該当するようなものは、
・金券、商品券、プリペイドカード
・ギフト券、テレホンカード、切手、収入印紙イベント入場券など
なので、Amazonでは売れません。


せどり」でチケット系をやる人はいないと思いますが、
「俺は大丈夫」みたいな勝手な考えを持たないようにしましょう。

チケット以外も規制がかかるかも?って、
不安に思っている方がいるかもしれませんが、
すべての商品やジャンルに対し、規制をかけようがないので、
安心して「せどり」を続けていく今日この頃です。